竹は毎年勝手に生えて土地を侵食してきて困ります。
しかも、根っこを根絶しないぎりまた生えてくる。
さらに特に使い道がない困った植物です。私にとっては。
そこでググっていると竹炭にはいろんな効果がありそうなことがわかりました。
1.畑に撒く
・竹炭の多孔質構造で微生物が増殖する土壌の改良効果
・灰ミネラル中の珪素やカリウムの溶出により野菜や植物の生育に効果
・アルカリ性の竹炭による酸性土壌の中和
・連作障害の抑制
2.飲む
竹炭の粉末を飲むとミネラルの効果により体の機能の調節、強化、心身のバランスと整えるなどの健康維持効果があるそうです。ほんとかな。
3.置く
消臭、調湿、殺菌、浄水の効果があるそうです。
家の床下に竹炭を敷き詰めて湿気取りに利用してますね。
など他にも効果があるそうです。
この中で畑に撒くのが手っ取り早いでしょう。
竹炭を作る方法は木炭を作るのと同様に窯で焼く方法と、炭化器という器で焼く方法があるみたいです。
作業性を比較すると圧倒的に炭化器の方が簡単に竹炭を作れそうです。
炭化器を作っているモキ製作所のページです。
直径1mくらいの製品で73,700円です。
ステンレス製で歩留まりが悪そうな円筒形状なのでこの価格になるのでしょう。
でも構造は簡単で自作できそうです。
しかし、特許を取得と書かれています。
特許が取得されている場合、その特許を使用して利益を得ると特許法違反になり損害賠償される可能性があります。
今回の場合、炭化器で作った竹炭を畑に撒き、野菜を市場で販売して利益を得ると特許法違反になります。
現実的には製品自体を販売したり、SNS等で発信して使用している状態がわからなければ問題にされたりはしないと思います。もちろん一切利益を得る行為が無ければ自作して使っても違反にならないはずです。たぶん。
で、特許を調べようとしたら特許番号がサイトに書かれていません。
特許を主張する場合は特許番号を記載しなければならないと努力義務ですが特許法で決まっています。
しょうがないので特許庁の特許情報プラットフォームで調べてみました。
対象となりそうなのは特許4067788みたいです。
で、経過情報を見ると存続期間満了による抹消となっています。
特許申請から20年経過したので特許権が切れたということです。
つまり、だれがこの特許を使って製品販売しても問題ないということです。
実際は、特許を読むとモキ製作所の販売している無煙炭化器に特許権は無いです。
特許の請求項では底付きの容器で請求されていますが、製品は底無しなので特許権が無いのです。
特許権のない製品に特許権があるように書いているのはいかがなものかと思います。
特許権は無いが炭化させる効果は同じという意味で記載したのでしょう。
まあ、権利がなくなったのでどうでも良いですが。
youtubeに動画を上げてますので参考にご視聴ください。
自作します。
材料は板厚1.6mm鉄板。表記されてないですが見た目からSPHCだと思います。
ホームセンターで1枚4,708円でした。
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